会食の請求書が、経理の机に回ってきます。金額を確かめ、日付を確かめ、そして手が止まる。この席は、接待交際費なのか、会議費なのか。あるいは福利厚生費なのか。
迷いの原因は、多くの場合、金額の大小ではありません。「この会は何だったのか」という、席そのものの性質が書類から読み取れないことにあります。
この記事では、会食の勘定科目を判断する軸を整理します。あわせて、出張料理やケータリングの消費税がどう扱われるのか、そして発注の段階で押さえておくと精算が楽になる項目を、料理を提供する側の視点も交えてお伝えします。
結論:会食の勘定科目は、金額ではなく「誰と何のために囲んだ卓か」で決まります。 社外の取引先をもてなす席は接待交際費、社内の打ち合わせに伴う席は会議費、全社員が対象の行事は福利厚生費として整理されるのが一般的です。 出張料理やケータリングは、調理や給仕という役務を伴うため、消費税は原則10%が適用されます。料理を届けるだけの宅配とは区分が分かれます。 ただし最終的な判断は個別の事情によります。顧問税理士へのご確認をおすすめします。
会食の勘定科目は「誰と何のために」で決まる
勘定科目の判断でつまずくとき、多くの方はまず金額を見ます。一人あたりいくらだったか。その基準を超えているかどうか。
けれども、金額から入ると判断を誤りやすくなります。金額は、科目を決めたあとに確認する要素だからです。
先に見るべきは、二つの軸です。
- 参加者の属性:社外の方か、社内の人間か、全従業員が対象か
- 会の目的:もてなしか、打ち合わせか、慰労か
この二つが決まると、科目はおおむね絞り込まれます。金額基準が登場するのは、その次の段階です。
判断の順番は参加者から目的へ
たとえば同じ10万円の会食でも、取引先の役員をお迎えした席と、社内のプロジェクトメンバーで議論した席では、性質がまったく違います。前者はもてなしであり、後者は業務の一部です。
書類から読み取れるようにしておきたいのは、まさにこの部分です。誰が同席し、何のための会だったのか。それが残っていれば、科目の判断は驚くほど早く終わります。
なお、ここから先の整理は一般的な考え方をまとめたものです。最終的な取り扱いは個別の事情によりますので、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。
接待交際費と会議費と福利厚生費の分け方

飲食代の勘定科目としてよく使われるのが、この三つです。それぞれがどういう席を受け止める器なのかを見ていきます。
接待交際費として整理されるケース
社外の取引先や仕入先、株主といった事業に関係のある相手を、もてなす目的で招く席です。懇親を深め、関係を円滑にすることが目的の会が該当します。
金額に関しては、令和6年度の税制改正で基準が変わりました。令和6年4月1日以後に支出する社外との飲食費については、一人あたり10,000円以下であれば、一定の書類を保存することを条件に交際費等から除外できるとされています。以前の5,000円から引き上げられた形です。
この「一定の書類」に記載が求められるのは、飲食の年月日、相手方の氏名や名称と自社との関係、参加した人数、金額と飲食店等の名称・所在地などです。領収書があればそれで足りる、というわけではない点に注意が必要です。
また、法人が支出した交際費等には損金算入の限度が設けられています。資本金1億円以下の中小法人であれば、年800万円までの定額控除限度額か、接待飲食費の50%相当額のいずれかを選択する形が一般的です。
会議費として整理されるケース
会議や打ち合わせに関連して、通常必要と認められる範囲の飲食費です。社内会議の弁当や、来客との商談中に出すお茶菓子などが典型例として挙げられます。
判断の要点は、飲食そのものが目的ではなく、会議に付随する費用であるという点です。議事録や打ち合わせの記録が残っていると、性質の説明がしやすくなります。
福利厚生費として整理されるケース
全従業員を対象とした行事にかかる費用です。社内の懇親会や忘年会などが、この科目で処理されることがあります。
ここでの要点は、対象の範囲です。一部の役員や特定の部署だけを対象とした会は、福利厚生としての性質を満たさないと判断される場合があります。懇親会費の勘定科目で迷う場面の多くは、この線引きに関わっています。
| 科目 | 主な参加者 | 会の目的 |
|---|---|---|
| 接待交際費 | 社外の取引先 | もてなし・関係の円滑化 |
| 会議費 | 社内外の関係者 | 会議・打ち合わせに付随 |
| 福利厚生費 | 全従業員 | 慰労・社内行事 |
いずれも一般的な整理です。実際の判断は会の実態によって変わりますので、顧問税理士にご確認いただくことをおすすめします。
出張料理やケータリングの消費税が原則10%になる理由
飲食代の経理でもうひとつ迷いやすいのが、消費税の税率です。
軽減税率の8%が適用されるのは、酒類と外食を除いた「飲食料品の譲渡」に限られます。ここで鍵になるのが、その取引が「ものを渡すこと」なのか、「役務を提供すること」なのかという区分です。
国税庁の公表資料では、相手方が指定した場所で加熱や調理、給仕といった役務を伴って飲食料品を提供する、いわゆるケータリングや出張料理は、軽減税率の対象外とされています。つまり原則10%です。
一方で、出前や宅配のように、調理済みの料理を届けるだけの取引は「飲食料品の譲渡」に当たり、8%が適用されるとされています。
| 提供の形 | 役務の有無 | 税率の考え方 |
|---|---|---|
| 出張料理・ケータリング | 調理・給仕あり | 原則10% |
| 宅配・出前 | 届けるのみ | 8%が適用され得る |
経理の実務として押さえておきたいのは、同じ「食事の費用」であっても、提供の形によって税区分が分かれるという点です。オードブルを届けてもらった会と、シェフが現地で仕立てた会とでは、請求書に記載される税率が異なる可能性があります。
請求書を受け取った際は、記載された税率と、実際にどういう形の提供だったのかを突き合わせておくと安心です。ここも個別の判断が必要になる領域ですので、迷われた場合は顧問税理士へご確認ください。
経理担当が発注前に確認したい5つのこと
科目と税率の整理ができたら、次は発注の段階です。ここで押さえておくと、精算のときに戻り作業が起きにくくなります。
- インボイスの登録事業者かどうか:仕入税額控除の取り扱いに関わるため、発注前の確認が確実です
- 稟議用の見積書を事前に発行してもらえるか:正式発注の前に予算を通す必要がある場合、見積書の有無が段取りを左右します
- 請求書の宛名を指定できるか、分割できるか:親会社名義にしたい、参加企業ごとに分けたいといった要望に応じてもらえるか
- 支払いサイトを社内規程に合わせられるか:月末締め・翌月末払いなど、自社の支払いサイクルに乗せられるか
- 領収書の宛名と但し書きを指定できるか:先ほど触れた書類の保存要件を踏まえると、但し書きの記載内容は見過ごせない項目です
とくに最後の項目は、あとから直すことが難しい部分です。会の当日に受け取る書類が、社内規程の求める形式と合っているか。発注の時点で伝えておくだけで、精算の手戻りは大きく減ります。
厨房から見えていた、経理の方の質問
私は出張料理人として、年間200件を超える食卓に立ってきました。その中で、法人のご依頼にはひとつの共通点があります。
料理の話より先に、書類の話から始まることが少なくない、という点です。
「請求書の宛名を、親会社の名義にできますか」「参加企業ごとに分けて出していただけますか」。最初のご連絡でこう尋ねられることがあります。稟議を通すために見積書が要る、という場面もあります。登録番号を先に教えてほしい、というご依頼もあります。
はじめの頃、私はこうしたやり取りを、料理とは別の作業だと考えていました。けれども今は、違うふうに捉えています。
経理の方にとって、会食は当日の3時間だけの出来事ではありません。稟議を起こす日から、精算が終わる日まで。その全体がひとつの仕事です。書類の質問をされる方は、その長い時間を引き受けている方なのだと気づきました。
だから今は、料理の設計と同じ丁寧さで、書類の話にお答えするようにしています。どんな形の領収書が必要か。宛名はどう書くか。締め日はいつか。
会食は、火を入れる前から始まっています。厨房に立つより先に、書類の段取りが動いている。その事実を知ってから、私にとっての「一夜を設計する」という言葉の範囲は、少し広がりました。
Na Team Lab の法人対応
料理を提供する側として、私たちがお受けできる事務手続きをまとめます。
発行できる書類
- 見積書、請求書、領収書のいずれも発行できます
- インボイス(適格請求書)に対応しています
- 請求書の宛名分割に対応しています
- 領収書の宛名と但し書きは、どちらもご指定いただけます
お支払い
- 銀行振込と現金(当日払い)に対応しています
- 初回は事前振込、または当日のお支払いをお願いしています
- 2回目以降は、月末締め・翌月末払いでの対応も可能です
料金の表示
表示している価格には、税・サービス料・出張費が含まれています。あとから別項目が加算される形ではないため、稟議に載せる金額と請求額のずれが起きにくい設計です。
稟議の締め切りや社内規程の関係で、特定の形式が必要な場合は、ご発注の前にお知らせください。書式に合わせて調整いたします。
迷いやすい会食を、4つの事例で整理する
実務では、科目名だけを覚えるより、同じ金額でも目的によって処理が変わることを具体例で確かめる方が判断しやすくなります。以下は一般的な整理であり、最終判断は会社の経理方針や個別事情に応じて顧問税理士へご確認ください。
事例1:取引先4名と自社2名で、今後の取引を見据えた会食
社外の取引先をもてなし、関係を円滑にする目的であれば、まず接待交際費として検討します。令和6年4月1日以後に支出した飲食費については、社内飲食費を除き、一人あたり10,000円以下で所定の記録を保存していれば、交際費等の範囲から除外できる制度があります。ただし「10,000円以下なら自動的に会議費になる」という意味ではありません。税務上の交際費等から除外されることと、社内で使用する勘定科目は分けて考える必要があります。
事例2:社内プロジェクト会議に伴う弁当
飲食を楽しむこと自体ではなく、具体的な議題を持つ会議に通常必要な範囲で付随する費用なら、会議費として整理されることがあります。会議名、議題、参加者、開催時間を議事録やスケジュールに残すと、後から支出の性質を説明しやすくなります。金額だけで線を引かず、会議の実態があるかを確認することが大切です。
事例3:全従業員を対象にした忘年会
広く従業員を対象とし、社会通念上相当な範囲の社内行事であれば、福利厚生費として検討できます。一方、役員だけ、成績上位者だけ、特定部署だけなど対象が限定されている場合は、福利厚生費として説明しにくくなることがあります。参加できなかった人がいたことよりも、会社として公平に参加機会を設けていたかが判断材料になります。
事例4:自社オフィスへ出張シェフを招く法人会食
会場がレストランではなくオフィスや役員宅であっても、科目の判断軸は変わりません。取引先へのもてなしなら接待交際費、全社行事なら福利厚生費というように、場所ではなく参加者と目的から考えます。請求書に料理代、サービス料、出張費などが分かれていても、会食全体の目的を説明できるよう、稟議書と参加者記録を一緒に保管しておくと整理が容易です。
一人あたり10,000円を確認するときの計算例
判定は、飲食等のために支出した金額を参加人数で割って行います。たとえば取引先3名と自社2名の合計5名で、対象となる飲食費が税込49,500円なら、一人あたり9,900円です。対象金額が55,000円なら一人あたり11,000円となります。消費税を税込経理・税抜経理のどちらで処理しているかによって判定に用いる金額が異なる場合があるため、自社の経理方式も確認してください。
また、送迎費、贈答品、会場装花などは、飲食費と一体に見えても一人あたり基準の対象に含まれないことがあります。請求書の項目が分かれている場合は、合計額を機械的に人数で割るのではなく、どこまでが飲食等のための費用かを経理担当者と確認します。
領収書だけでは足りない。保存しておきたい5項目
一人あたり10,000円以下の社外飲食費を交際費等から除外するには、支出の内容を説明できる記録が必要です。国税庁が示す事項に沿って、次の情報を領収書・経費精算書・稟議書などにまとめておくと確認が滑らかです。
- 飲食を行った年月日
- 参加した取引先等の会社名・氏名と、自社との関係
- 自社側を含む参加人数
- 支払金額、店舗・提供事業者の名称と所在地
- 商談、接待、懇親など、支出の目的を説明する事項
適格請求書発行事業者への支払いで仕入税額控除を行う場合は、適格請求書の記載要件も別に確認します。会食の科目判定、法人税上の損金算入、消費税の仕入税額控除は、それぞれ確認する論点が異なります。
経理処理を止めないための発注メモ
発注時には、開催日、参加人数、社外参加者、会の目的、予算上限、見積書の宛名、請求書の締日と支払日、必要な内訳を一枚のメモにまとめます。当日の人数変更や追加注文があった場合は、変更後の人数と理由も残します。料理を提供する側にも先に共有されていれば、見積書と請求書の表記をそろえやすくなります。
特に複数社が参加する会、部門をまたいで費用を按分する会、海外ゲストを含む会は、終了後に決めようとすると確認先が増えます。「誰の名義で、何をどこまで記載するか」を予約前に決めておくことが、料理とは別の意味で当日の安心につながります。
公式情報と確認日
本記事の税務記述は、国税庁「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」「消費税の軽減税率制度」および財務省の令和6年度税制改正資料を、2026年9月4日に確認して整理しています。制度改正や個別事情により取り扱いが変わる可能性があるため、申告や最終的な科目決定は顧問税理士等へご相談ください。
まとめ
会食の勘定科目について、要点を整理します。
- 判断の軸は金額ではなく、参加者の属性と会の目的
- 社外のもてなしは接待交際費、会議に付随するものは会議費、全従業員対象の行事は福利厚生費が一般的な整理
- 令和6年4月1日以後の社外飲食費は、一人あたり10,000円以下かつ所定の書類保存で交際費等から除外できるとされている
- 出張料理やケータリングは役務を伴うため消費税は原則10%、届けるだけの宅配とは区分が分かれる
- 発注前に、インボイス登録・見積書・宛名指定・支払いサイト・領収書の但し書きを確認しておくと精算が滑らかになる
いずれも一般的な整理です。個別の判断については、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。
会食の勘定科目に迷ったときは、金額表を見る前に、その夜の卓を思い出してみてください。誰が座り、何のために集まったのか。答えは、たいていそこにあります。
よくある質問
接待交際費と会議費の違いは何ですか?
一般的には、社外の取引先をもてなす目的の飲食が接待交際費、会議や打ち合わせに付随する飲食が会議費として整理されます。判断の軸は金額よりも参加者と目的です。個別の取り扱いは顧問税理士にご確認ください。
出張料理やケータリングの消費税は8%ですか、10%ですか?
出張料理やケータリングは、調理や給仕といった役務の提供を伴うため、軽減税率8%の対象外となり、原則10%が適用されるとされています。料理を届けるだけの宅配や出前とは区分が分かれる点にご注意ください。
会食の領収書は、宛名や但し書きを指定できますか?
Na Team Lab では、領収書の宛名と但し書きのどちらもご指定いただけます。請求書の宛名分割にも対応しています。社内規程に沿った形式が必要な場合は、ご発注前にお申し付けください。
一人あたり10,000円以下なら、必ず会議費にできますか?
いいえ。10,000円以下という基準は、所定の記録を保存した社外飲食費を税務上の交際費等の範囲から除外するための基準です。社内で使用する勘定科目は、参加者と会の目的、会社の経理方針に基づいて判断します。
領収書のほかに、参加者の記録も必要ですか?
社外飲食費の一人あたり基準を適用する場合は、年月日、相手方の氏名・名称と関係、参加人数、金額、店舗等の名称・所在地などを記録します。領収書だけで不足する情報は、経費精算書や稟議書に残しておくと確認しやすくなります。
オフィスで行う出張料理でも接待交際費になりますか?
会場だけで科目は決まりません。取引先をもてなす目的なら、オフィスや役員宅での出張料理でも接待交際費として検討するのが一般的です。実際の処理は会の実態と社内規程に基づき、顧問税理士へご確認ください。
次のアクション
法人でのご会食について、見積書の発行や請求書の形式、支払いサイクルのご相談は、公式LINEにて承っております。稟議に必要な書類の形式が決まっている場合も、お気軽にお知らせください。
Na Team Lab の出張料理・レストランの詳細も、公式LINEにてご案内しています。
稟議を通してから、発注できます。
Na Team Lab は見積書の発行と請求書払いに対応しています。表示価格には税・サービス料・出張費がすべて含まれますので、当日に別の項目が加わることはありません。金額が動くのは、人数とコースの内容が変わったときだけです。会場は貴社の拠点でも、ご自宅でも、お借りになった会場でも構いません。

